相続手続き
相続登記
―先代の不動産の名義を書き換える―
ご家族が亡くなった際には、深い悲しみもありますが、同時に相続手続きについても考える必要があります。
一般的に、相続の際にも期限が決まっており
・相続放棄は亡くなった日から3ヶ月以内
・準確定申告(亡くなった方の確定申告)は亡くなった日から4ヶ月以内
・相続税の申告は亡くなった日から10ヶ月以内
となっております。
葬儀、法要、片付けなどで慌ただしい中、限られた期間でこれらの準備も並行して進めることは、ご遺族の方にとって負担が大きいことになります。
司法書士事務所でできること
・動産の相続登記(名義変更)
・遺産分割協議書の作成
・戸籍類の収集(法定相続人の確定や、名義変更などの手続きに使います)
・の他の相続手続きのアドバイス(預貯金について、名義変更など)
司法書士は、仕事柄戸籍収集には慣れていますので、スムーズな手続きをお手伝いします。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
相談するご依頼の流れ
step1お問い合わせ
お電話又はお問い合わせフォームでお気軽にお問合せください
step2面談・ご依頼
お話を伺い
・法定相続人についての説明
・相続財産である不動産の概要についてのご説明をします。
資料として固定資産税評価証明書をご持参いただければ、登記費用の概算を提示いたします。
step3遺言書の有無の確認
遺言書の有無によって、相続財産を取得する人や相続登記手続き、必要書類が違ってきます。
徹底的に自宅を探しましょう。
また、公証役場で公正証書遺言検索システムを利用すると便利です。
自筆証書遺言がある場合、遺言書検認の手続きを行います。
step4相続人調査
遺言書がない場合、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本等の書類をもれなく集めます。
この書類をもとに、相続関係説明図(家系図)を作成します。
全ての戸籍を取得するのに通常3週間~2ヶ月程度時間を要します。
step5相続財産調査
遺産が多い場合には、死亡後10か月以内に相続税の申告が必要です。
逆に、相続債務が多い場合、相続発生後3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をすれば、債務を引き継がなくて済みます。
遺産に預貯金等がある場合、預貯金等の相続手続きについてもアドバイスします。
step6遺産分割協議
遺産分割協議が整いましたら、その内容に従い、遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名・押印をします。
・相続人中、判断能力が十分でない方がいる場合→成年後見人選任審判を家庭裁判所に申し立てる。
・相続人中、未成年者とその親権者がいる場合→特別代理人選任審判を家庭裁判所に申し立てる。
・相続人中、行方不明の方がいる場合→不在者財産管理人選任審判を家庭裁判所に申し立てる。
step7法務局への相続登記申請
当事務所において、オンライン申請をします。
登記申請後、完了するまで通常1~2週間程度かかります。
step8登記完了
登記識別情報(従来の権利証にあたります)、や登記完了証、相続関係説明図・戸籍謄本等をお渡しします。
併せて報酬・費用の清算をします。
ご相談は完全予約制です(初回無料)。まずはお気軽にご連絡ください。