会社登記
■会社設立の場合
司法書士事務所では、法人を設立する際の登記手続きの代理ができます。
・登記に必要な書類作成
・定款の認証(公証人役場)
・法務局への申請(富士市の場合、沼津法務局)
会社設立の場合には、登記以外にも、様々な事業の準備があります。
法書士にご依頼いただくことで、起業前の限られた時間を有効活用できます。
登記費用についても、電子定款を使いますので、印紙税がかかりません(株式会社の場合4万円)
印紙税がかからない分を、司法書士への依頼に充てていただくことで、スムーズな手続きで、時間も節約できます。
備状況なども、ご相談の中で確認しながら進めますので、ご安心ください。
■対応する法人の種類
株式会社
有限会社
持分会社(合同会社、合資会社、合名会社)
一般社団法人
社会福祉法人
組合
NPO法人 ……など
■役員変更・定款変更などの登記
会社設立だけではなく、変更登記も対応致します。
特に、登記事項の変更は、決議があった日から2週間以内に行わないと、過料が発生する場合があります。
司法書士は登記の経験が豊富なので、スムーズに手続きができます。
※登記変更が発生する可能性がある場合には、決議前にご相談いただけるとよりスムーズです。
ご相談は完全予約制です(初回無料)。まずはお気軽にご連絡ください。
相談する不動産登記
■所有権移転登記
土地や建物の売買・贈与・財産分与・相続があったときは、売買・贈与・財産分与・相続を原因とする所有権移転登記をします。
■所有権保存登記
建物を新築したときは、所有権保存登記をします。
■抵当権設定登記
銀行等の金融機関より融資を受けるときは、抵当権設定登記をします。
■抵当権抹消登記
住宅ローン等の債務を完済したときは、抵当権抹消登記をします。
■所有権登記名義人住所氏名変更登記
所有者の住所や氏名に変更があったときは、所有権登記名義人住所氏名変更登記をします。