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会社登記

会社設立の場合

司法書士事務所では、法人を設立する際の登記手続きの代理ができます。

登記に必要な書類作成

定款の認証(公証人役場)

法務局への申請(富士市の場合、沼津法務局)

会社設立の場合には、登記以外にも、様々な事業の準備があります。

法書士にご依頼いただくことで、起業前の限られた時間を有効活用できます。

登記費用についても、電子定款を使いますので、印紙税がかかりません(株式会社の場合4万円)

印紙税がかからない分を、司法書士への依頼に充てていただくことで、スムーズな手続きで、時間も節約できます。

備状況なども、ご相談の中で確認しながら進めますので、ご安心ください。

対応する法人の種類

株式会社

有限会社

持分会社(合同会社、合資会社、合名会社)

一般社団法人

社会福祉法人

組合

NPO法人 ……など

役員変更・定款変更などの登記

会社設立だけではなく、変更登記も対応致します。

特に、登記事項の変更は、決議があった日から2週間以内に行わないと、過料が発生する場合があります。

司法書士は登記の経験が豊富なので、スムーズに手続きができます。

登記変更が発生する可能性がある場合には、決議前にご相談いただけるとよりスムーズです。

ご相談は完全予約制です(初回無料)。まずはお気軽にご連絡ください。

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不動産登記

所有権移転登記

土地や建物の売買・贈与・財産分与・相続があったときは、売買・贈与・財産分与・相続を原因とする所有権移転登記をします。

所有権保存登記

建物を新築したときは、所有権保存登記をします。

抵当権設定登記

銀行等の金融機関より融資を受けるときは、抵当権設定登記をします。

抵当権抹消登記

住宅ローン等の債務を完済したときは、抵当権抹消登記をします。

所有権登記名義人住所氏名変更登記

所有者の住所や氏名に変更があったときは、所有権登記名義人住所氏名変更登記をします。

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